部屋を解約・退去する際に必要な情報をお届けします。
簡単に言うと礼金は戻ってくることはありませんが、敷金は部屋を立ち退く際に戻ってきます。ただし著しく部屋を汚していたり修復が必要な場合にはこの敷金が修繕費に充てられることになります。また次の人に貸すために清掃を業者に頼む必要がありますので、敷金から簡単な清掃費が差し引かれますので、この分を除いた金額が返ってくるのだと考えると良いと思いますね。
例えばタバコのヤニで部屋の壁が相当、黄色くなってしまったりとか畳を焦がしてしまったり、といったような場合には退去する際に前の状態に戻していただく必要があるということですね。そのためには業者さんに修理や清掃を依頼しなければならないわけですが、その際の代金は敷金から差し引くということになります。ただ、最近は以前に比べるとかなり原状回復させなければならない基準が下がってきていますので普通に暮らしている分には特に問題になることはないと思います。「賃貸人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃貸人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、賃貸人は、その復旧費用を負担するものとする。ただし、損耗等の程度によっては協議の上負担区分を決めるものとする」という東京都の条例がありますので最終的にはこの条例に基づいて原状回復の負担の分担を取り決めることになっています。
敷金の返却は遅くとも退去後一ヶ月以内に行われるのが通例です。また返却の申し立てについても特に期限はありませんので遅くなってしまったとしてもお申し出いただければ対応させていただきます。
よほどひどい状況でなければまず返ってくるとお考えになって良いかと思います。普通に暮らしていれば特に原状回復義務も生じないと思いますので。最近では原状回復しなければならなくなるような例は全体の1割にも満たないくらいの割合となっていますし。ただし、返ってくる金額は簡単な掃除代を差し引いた金額になります。掃除代の目安ですがワンルームの部屋で約3万円程度くらいですね。
退去する一ヶ月前には通知いただくようにお願いしています。これは契約する際にお伝えしていますし、契約書にも明記しています。
通常、賃貸契約を即刻、解約したい場合は翌月の家賃を支払うことが必要になります。不動産の場合、部屋が空いたからといって即刻、次の入居が決まるというわけにもなかなかいかないので、次の入居者を探すためにやはり1ヶ月ほどは猶予が必要になります。それで、入居の際にこういった契約を結んでおくのが通例です。月末に家賃を納める際に来月いっぱいで退去しますと言ってもらえれば問題ありませんが、月をまたいで月初になってしまってから今月いっぱいで退去しますと言われても翌月の分の家賃も支払っていただくことになってしまいます。不動産業者によっては翌2ヶ月分の家賃を支払うような取り決めになっている場合もありますので契約の際によく確認しておかれることをおすすめします。当店では翌1ヶ月分だけ頂くことになっています。
空いている部屋もまったく同じ条件ということはないので一応、まずは大家さんを交えて話し合いをすることになると思います。ただし、この話し合いは基本的には移れる方向で話を進めていくのが前提の話し合いになるのではないでしょうか。当店では問題のない物件であるかをあらかじめ調べていますので知らずに入居されてしまうといったことはまずないと思います。